セカンドワーホリのとり方
★→2019年から施行される「3年目ワーホリ」についての速報はこちらを
二回目ワーホリ
2005年の11月1日から二回目ワーホリ制度が実施されています(というか、それまでは2回目なんか無かった)。
Second Working Holiday Visa Eligibility以降に詳しい説明が書いてあります。
「ワーホリが2年になる」という形で理解している人がたまにいますが、正確には「2年になる」のではなく、
「もう一回申請できる」ということです。正式名称は
Second Working Holiday visaです。
無条件に再申請できるのではなく条件があります。
いわゆる「ファームで3か月ピッキングやる」という条件ですが、厳密に言うとこれは正しくないです。もっと広くてもっと狭い。
正確に条件を言うならば、
「オーストラリアの特定の地域で、特定の仕事を3か月(88日)した場合」です。
特定のエリアという条件によって狭められる反面、仕事内容は単にファーム仕事だけに留まらず、移民局が定めたスペシャルジョブであれば良いと広げられています。現実問題、ファームでピッキングというメインロードでセカンドを取る人が多いですが、ハウスクリーニングの仕事をやって取った人もいます。
仕事の範囲 〜「ピッキング」だけではないこと
仕事の範囲は徐々に広がっています。
当初は、
Seasonal work(季節労働)と言われているものだけでした。これは、
「harvesting and/or packing of fruit and vegetable crops, pruning and trimming vines and trees, thinning and trimming flowers and bunches, and general maintenance crop work」と定義されてました。
別に「ピッキング」に限定するものではなく、季節労働全般です。収穫、出荷など、季節変動に伴う農作業ということです。日本でいえば「田植え」「稲刈り」とかいうようなものです。それに、英語表現で言えば、パッキング(箱詰め)、ディギング(カボチャなどの根菜を掘り出す)、プルーニング(鋏で剪定する)、トリミング、シニング(間引きなど)、など色々あるのであり、「ピッキング」というは定義すれば「手指(主に指先)をつかって果実を摘み上げたり、”もぐ”こと」でしょう。
トリビアのように聞こえるかもしれないけど、ラウンド現場で「ピッキングジョブを探してる」とだけ言ってると、聞いてるオージーは「ふーん、じゃあパッキングやプルーニングはイヤなのかな」って勝手に思ってしまうかもしれないです。言うんだったら、ファームジョブとかハーベスティング(収穫)ジョブとか言うべきです。こんな下らないことで仕事のチャンスを棒に振るくらい馬鹿馬鹿しいことはないので。
2008年7月から、"seasonal work"から
"specified work"に広っています。
”Specified Work(特定の労働)”とは何か?ですが、
Specified Workに詳しい定義が書いてます。
大きなエリアとして挙げられているのが、plant and animal cultivation(農作業、牧畜、植栽)、fishing and pearling(漁業、真珠養殖)、tree farming and felling(林業、伐採業)、mining(鉱業)、construction (建設業)の各作業であり、もう全然「ファーム(農場)」に留まってません。さらには「災害復興地」なんてのもあります。
でも、まあ、鉱山で働いたり、建設現場で頑張ってる日本人ワーホリさんも少ないでしょうから、実質的にはそれほど大差ないのかもしれません。ただし、よく実例がある真珠の養殖場で働く場合も含まれますのでチェックです。また、デスクワークとか飲食店業以外の何らかの”現場仕事”だったら2回目のワーホリ対象仕事に含まれている可能性もあります。実際の現場では、仕事のゲットの方法は様々であり(詳しくは実戦講座のラウンド編参照)、人員を統括配置する手配師みたいな人がいて、そのときの状況によって「キミ、あそこに行って」と指示され、「あの、二回目ワーホリは?」「ああ、大丈夫、ちゃんとこっちで書類作ってあげるから」ということもあるのですよ。前述のハウスクリーングというのはまさにそれです。
ここで気をつけて欲しいのは、「土まみれになって農場に出ないとダメ」「私は虫刺されに弱いからダメ」とか決めてかからない方がいいです。特に女の子の場合、シェド(小屋)仕事になったりする場合が多いですから(朝からずっとイチゴのパック詰めとか)。
↓一応、移民局の定義をキャプっておきました。めちゃめちゃ長いので極端に小さくしてますが、クリックして大きくしてください(2017年8月25日現在)。
WWOOFとセカンドをめぐる状況(その1)
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WWOOFとセカンドをめぐる状況(その2) 2015年08月 UPDATE
移民局からアナウンスが出ました。2015年8月31日以降は、PaySlip(給与明細書)がないとセカンドワーホリのための労働とはカウントされないということです。
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★経過規定:2015年08月31日以前の労働についてはPaySlipは必要ありませんが、31日時点ですでに稼働しているものにも要りません。また、31日以前にアレンジを済ませているものについても必要ありません(事情を説明する必要はあるが)。要するに「不意打ち防止」であり、8月31日以降に動いたり意思決定するような場合を対象にし、すでに決まってしまっているものは対象外にするという。
★抗議の動きですが、上記のペティションは4392人の賛同者を集め、担当大臣に手渡されるようです(
Thank you for signing the WWOOF Petition。実際、上の経過規定は、移民局に各WWOOFerやホストなどから抗議を受けて明確にされたような感じらしいです。たとえば、
ここを参照。
★さらにディープな考察。
これでWWOOをやってもセカンドはダメかあ、と思うのは早とちりです。すでに
Keep Wwoofing as 2nd Year Visa Work - Australiaに発言があがってましたが、とあるWWOOFのホストによるオファーがありました。PaySlipは出す、と。ただし、期間中の宿代と食事代も貰う。それらが同額相殺になるようにして、結局実質上は今までのWWOOFと変わらないのだけど、形式上は雇用・給料&宿・食事代にするだけだと。
これって脱法のようでいて、WWOOFの経済的形態ってもともとそういうものですから、嘘ではないのですね。なるほどね、考えたねということで、これまでどおり二回目がいけるように計らうWWOOFホストも出てくるかもしれません。
というか、結局どうなるか?というと、移民局が邪悪で無能(笑)なのがわかるだけって気もしますね。邪悪というのは、こうやって相殺勘定でゼロになるかというと、実はならないのです。雇用・給与という形になる以上、最低賃金に応じた給与額に対応する税金がかかります。でもってワーホリは居住税率ではなく32.5%税率がかかるから(2017年以降15%で決着がついた)、結局、WWOOFerとホストが面倒臭い書式を作成するだけで何も変わらない一方、国だけが税金をがっぽりもっていってしまうという。オーストラリアも国庫財政厳しくなってきてますから、PaySlip制度の本当の狙いはこの税金ぼったくりじゃないの?と邪推してしまいそうです。
無能だというのは、PaySlip出せばいいこと、居住費その他で相殺できることは、取り締まり対象になっていた違法手配師だって同じことなんですよね。最低時給21ドルなどを書類上は払ったことにしても、居住費を値上げしたり、機材レンタル料とか名目つけてふんだくれば、結局実質賃金は昔のどおり低額のまま出来るわけで、取り締まりの役に立ってないんじゃないの?という。悪賢い手配師だったらそうするでしょう。そして違法なことする人って普通悪賢いから、何の意味もないじゃないの?と。要するに政治的なポーズであり(あれから、Seven-Elevenでも低賃金搾取が報道されたりして、何かしないと済まないような状況になっているし)、最終的な狙いは税収UPじゃないのか?という気もします。
「3か月」のカウントの仕方
馬鹿正直に88日貯めなくてもいいです。
前述したSpecified Workのページのタブに、日数カウントの細かいルールが書いてありますから、正確に理解していってください。長いのでここでは詳細は述べませんが、例えば、1日ポッキリ仕事を積み上げるくらいなら、週単位、月単位の仕事をゲットした方が遙かに効率がいいです。週5日働けば2日休みが入っても一週間としてカウントしてくれるし、場合によっては病欠もカウントされます。
↓またキャプった画像をあげておきます。
実戦的なコツでいえば、
とにかく廻って廻って「良いファーム」との出会いを探すことです。
しょーもないファーム、儲からない仕事も沢山あります。なかにはイリーガルで奴隷農場みたいなところもありますので、そんなのはチャッチャとパス(
9−2:ラウンドのススメ(その2)コラム参照
「これだ!」ってところにブチあたれば、そこでドカンと長期滞在し、3か月達成するといいです。良いファームなら、3か月もみっちりやれば8000ドル以上は稼げるでしょう。稼げなければ嘘です。そこを探しきれるかどうかが勝負。日本語情報だけで探してたら、かなり難しいでしょう。というか日本語になってる時点でもうダメでしょ。Forget mixiです。少なくともネットで探せるようなシロモノではないです。これは一種の「出会い」ですから。一人で奥地に突き進んでいくくらいで吉。
エリア 〜どこでもいいというわけではないこと
二回目ワーホリ条件の仕事は、かならず
Regional Australiaでやらねばなりません。都会ではダメだし、地方だったらどこでもいいというわけではないです。田舎、それもド田舎です。ここ重要です。
これは2回目ワーホリの背景事情を考えれば簡単にわかります。要するに、オーストラリアは好景気で農作業の人手が足りないからワーホリにやってもらおうってことです。だから村の若い衆はどんどん都会に出て行って人手不足になってるエリア、つまりはド田舎が対象エリアになります。シドイー近郊でちょっと3ヶ月だけ働いて、、というわけにはいきません。ちゃんと意味のある場所で働かないと無駄になりますので注意。人口の多いNSW州、QLD州、VIC州はダメなエリアがあります。その逆に、NT、TAS、SAは全州OKです。
でもね、シドニーのあるNSW州だって、駄目なエリアはシドニー、ニューカッスル、ウーロンゴン周辺だけ、要するに
シドニーとその衛星都市だけが駄目なだけで、日本でいえば東京と千葉・埼玉・神奈川みたいなもので、茨城県や群馬だったらもうOKです。関東全部が駄目って言ってるわけではない。むしろ面積的にいえば、NSW州であってさえ、OKのエリアの方が圧倒的に広いです。
また移民局のサイトをキャプってきたので貼っておきます。
また、条件を満たすためには、働いたことの証明書として
Form 1263 - Employment Verificationという書式が必要です。これまで予めダウンロード&プリントアウトしてラウンドに出よう、と書いていたのですが、良く考えたら要らないです。現地でいくらでも調達できますから。それにバックパック担いでバッパー暮らしですからね。仕事が終る頃には用紙なんかクシャクシャになってるでしょう。証明が取れるようなところだったら、日常的に皆から請求されるから、そのくらいの用紙は持ってる筈です。友達のをコピーさせてもらってもいいし。
それと
Pay Slipが必要になりました。給与明細とか源泉徴収票のようなものです。二回目対象ファームだったら、向こうの方で知ってると思います(もはや二回目狙いのワーホリ労働力がないと農場経営できなくなってたりするので、彼らにとっても日業業務ですから)。
一応移民局のサイトを該当箇所のキャプチャーは以下の通り。
↑これをみると、げ、こんなに要るのか?と思われるけど、基本フォームとペイスリップでいけます。いろいろ証拠をつけると早く降りるかもしれないよ or なにか疑問があったら移民局の方で追加で要求するかもしれないよってくらいの意味だと思っておけばいいです。
二回目ワーホリあれこれ
二回目ワーホリの申請は、オーストラリア国内でも国外でも出来ます。また、一回目のワーホリビザが終了し、別のビザでオーストラリアにいる場合も、あるいは日本に帰っていても、二回目ワーホリビザの申請は行うことが出来ます。
なお、二回目のワーホリビザ申請時においても、一回目と同じ年齢条件はかかってきます。つまり申請時において18-30歳であること。ですので、一回目ワーホリのときにすでに30歳の年齢ギリギリのいわゆるギリホリさんだった場合、二度目は無いってことです。
ただ、よく誤解されるのですが、
年齢制限というのはあくまで「申請時」です。交付時でも入国時でも滞在時でもないです。極端な例を挙げれば、31歳の誕生日の前日に申請すれば、その1週間後(31歳と6日)にビザが交付されてもOKです。また、ワーホリビザは交付から入国まで1年間の猶予期間がありますから、実際にオーストラリアに入国できるのは32歳と6日目までであり、ワーホリで滞在できるのは入国から1年だから、最長ケースで33歳と6日目まではワーホリで滞在できるということになります。だから
「33歳のワーホリ」というのも理論的には存在しうるんじゃないかと思います。
また一回目が既にギリホリであった場合でも、31歳の誕生日になるまでの期間に「3ヶ月ピッキング」条件をクリアしてオーストラリア国内で二回目ワーホリを申請することは可能です。時間との闘いになりますが。
二回目ワーホリの具体的な申請方法ですが、いやしくも二回目を取れるくらい1年間オーストラリアで鍛えられたあなたにはアドバイスなんか不要でしょう。実際にヘルプを求められたことは一度もないです。お金払ってズルして権利を買ってるのではない限り、出来なければ嘘ですし、この程度のことが出来ないのだったら1年目に何をやってきたのだ?って話ですし、そんなんだったらマジに二回目ワーホリなんかやってないで日本に帰った方がいいです。
なぜなら二回目ワーホリを有意義に充実させるのって一回目よりもはるかに難しいからです。一回目はシンプルで、「やりゃあいいんだ、やりゃあ」の世界です。何もかもが「初めて!」だから何をやっても成長できるし、面白い。しかし、二回目も同じ事を繰り返していたら成長がない。「質」を求められるのだけど、ともすればマンネリ、ダラダラしがち。
それだけならまだしも、海外ダラダラ病に骨髄まで侵され、日本で社会復帰できなくなって、海外で沈没。あとはもうお決まりのルートで、ビザ取り学校で更新、更新、最後は、、、、という好ましからぬパターンがキッチリできています。最後はデッドエンドで、今さら日本には帰れないわ、かといってオーストラリアの永住権は年齢的&スキル的にもう無理だわという。状況としては結構キビシイです。とにかくパワーで頑張れば良かった一回目に比べ、二回目ワーホリは、将来設計とかシリアスな問題が絡むだけに、難易度は遙かに高いと思います。
ちなみに、ビザを金で売買する不届きなビジネスもあるといいますが、後々のことを考えたら
絶対に止めておけ! といいたいです。偽装結婚で永住権取った人もいますが、後で脅迫されて、かなり深刻なことになってましたし。それにもし何かの拍子で明るみに出て(自分は気をつけていても業者が摘発される可能性は高く、そうなったら芋づる式)、政府当局に知られたら目も当てられない。国外退去命令なんぞを食らったら、後々まで祟ります。後日、どこかの国に入国しようとしたら、そのビザ申請フォームの欄に「過去においてどこかの国で退去命令を受けたことがあるか」という質問にYESをしなければならなくなります。ここでNOと嘘を書いたところで、テロ対策盛んな昨今、国際的なセキュリティ情報は全世界の政府に共有されると思った方が良い。何事もなく帰国して、数年後業者が逮捕されたときも同じです。特に連絡はないかもしれないけど、業者の過去の顧客リストからあなたの名前がデーターベースに乗る可能性はある。
これが将来に大きな禍根を残しかねないのです。例えば、せっかく海外での就職が決まったり、海外転勤を命じられても、このときのデーターが仇になってビザが下りないということもありうる。結果的にクビになることもあるでしょう。この種の犯歴データーは半永久的に消えないから(治安当局が消すわけない)、それが恐いんです。40数年前のビザ違法を理由に永住権を取り消されたという新聞記事を昔読んだことがありますが、一生ついて廻りかねない。たかがワーホリ1年程度を得るために、そこまでのリスクを犯すのは勘定が合わないと僕は思います。
ワーホリビザ改正履歴
別に履歴など知らなくたって良いことですが、ビザ制度というのは頻繁に変わるということだけは理解しておかれるといいです。数年前のワーホリの経験者の話を聞くときも、前提が違うから微妙に参考にならなかったり、あるいは自分が滞在している間に内容が変わってしまうこともありえます。そんな神経質になることはないですが、「こんな感じに変わってきたし、今後も変わりうる」という認識は持っていて損はないでしょう。
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2006年7月1日の改正
2006年7月1日を境にオーストラリアのワーホリ制度が「より自由に」「より長く」変わっています。
@学校に通学できる期間が3ヶ月制限から4か月に延びた
A同一雇用主で働けるリミットが3ヶ月だったのが6ヶ月に延びた
B2回ワーホリ資格を得るために、ファームでの収穫作業を一定期間やることになってますが、上述のように正確には「第一次産業における季節労働」(seasonal work in primary industry)です。
まあ、そんなに大変化ってほどではないですが、オーストラリアの国内の趨勢として押さえておくべきは、前述の背景事情(オーストラリア国内、特に地方における3K労働者不足)でしょう。ワーホリというのは、世界の若者に視野と見聞を広げる機会を与えようという文化教育政策でやってたわけですが、今のオーストラリアは国内の労働政策の一環として、ワーホリ制度をしたたかにガンガン活用しているってことだと思います。だから、将来的にオーストラリアが不況に陥ったら(世界経済危機は乗り切ってます)、こういったワーホリ制度もまた、速やかに変更されてしまうかもしれません。そのあたりの背景事情は知っておいて損はないと思います。
学校通学期間まで延びた理由を推測するに、これまでワーホリといえば圧倒的にイギリス、アイルランド、カナダなど英語圏内の連中であり、「英語が出来ないワーホリ」なんかあんまり当局の眼中になかったのかもしれません。しかし前述のようにワーホリ条約締結国が増えてくると、英語の出来ないワーホリの存在が無視できなくなったのかもしれません。3ヶ月英語学校いったくらいじゃ使い物にならないって意見が現場からあがってきたのかも。もっとも1ヶ月延ばしたくらいで画期的に違うってものではないでしょうが、ただし語学学習なんて最初の1−2ヶ月は「捨て玉」みたいなものですから、実際に力がつき始める収穫期の3ヶ月と4ヶ月の差は、結構大きいとは思います。
2008年7月1日の改正
上に書いたように、2回目ワーホリ資格取得の対象になる仕事の内容が"Specified Work"にまで拡大されました。
2008年8月11日の改正
これまでのビザレーベル(シール)は(特に移民局から指示がない限り)、ゲットしなくても良くなりました。また、Visa Entitlement Verification Online (VEVO)というシステムにより、オンラインで自分のビザの内容をチェックできるようになりました。
VEVOシステムの詳細はここ。
2008年10月27日の改正
これまで子供のいる人はワーホリ資格が無かったのですが、子供がいてもオーストラリアに連れてこないのであれば、ワーホリ申請できるようになりました。但しこの申請は、オンラインではなく書類申請になります。思うにこの子供条項は、子供の養育監護とワーホリの趣旨がマッチせず、子供の福利に反するからだったのでしょうが、子供の福利が損なわれない事情(本国で面倒をみる人がいるなど)があればOKとしたものだと思われます。