2024年7月から、現地での学生ビザ申請に大きな制約が課せられました。
申請時点でオーストラリアに滞在しているわけですが、何のビザで滞在しているかによって、現地申請ができたり、できなくなったりしています。
簡単にいえば、これまで皆が活用していた、観光ビザで入国→学校見学など→学生ビザ申請というやり方ができず、日本にいる時点で学校を決めて学生をビザを申請し、交付を受けてから渡豪というダンドリになります。
詳しくは、
Restricting onshore visa hopping to the Student visa programという移民局のページに書かれていますが、現地申請ができなくなった元ビザは
Subclass 485 (Temporary Graduate)
Subclass 600 (Visitor)
Subclass 601 (Electronic Travel Authority)
Subclass 602 (Medical Treatment)
Subclass 651 (eVisitor)
Subclass 771 (Transit)
Subclass 988 (Maritime Crew)
Subclass 995 (Diplomatic Temporary) primary visa holders only
Subclass 403 (Temporary Work) International Relations)) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) stream
Subclass 426 (Domestic Worker (Temporary) Diplomatic or Consular)
などなどですが、関係するのはETAなどの観光ビザです。あと485の卒業ビザ。ワーホリビザから学生ビザへの切り替えは書かれていないのでいけるようですけど。
なのでこのビザのページや活用法も前面書き換えになるんだけど、しかし、この改正はどれだけ意味があるのか怪しいし(実害が多くて効用が少ない=一旦出国して申請すればいいだけだし)、また戻るような気がしないでもない。
それも合わせて考えて、これまでの記述は敢えてそのままにしておきます。物の考え方を理解するのはその方がいいですから。
Bパターン 現地で学生ビザを取得する方法
オーストラリア現地申請の場合も、基本的にはAパターンと同じです。「基本的に」というよりも、どこから申請しようがオンラインでオーストラリアの処理センターで一元処理するので「全く同じ」と言ってもいいです。違うのはオーストラリア国内か国外かでオンライン申請のスタートURLが違うことくらいです。
申請のダンドリですが、多くの場合はネット経由のeVisaで済みます。ネットで申請し+VGN(ビザ交付番号)をあるメールをもらう、ただそれだけです。申請について分からないところがあれば、通っておられる語学学校でもビザ手続には慣れてますので色々教えてくれます。それでも申請の際の英語がよく分からん!という人はお尋ね下さい。「じゃ、一緒にやりましょう」ということで、僕の事務所で並んで一緒にパソコンに向い、その場で申請しちゃうこともあります。
オンラインでの学生ビザの取り方は、前ページのAパターンと同じですが、いちいち参照するのが面倒でしょうから、重複を恐れず、ここでも書いておきます。
また、実際に移民局のサイトのどのページからスタートしたら良いかが非常に分かりにくい(出来が悪すぎ!すぐ変わりすぎ!)なのですが、まずは<
学生ビザ=Student visa (subclass 500)のページに行ってください(2016年改正によって学生ビザのサブクラスは全部500番に一本化された)。
文章で説明していると異様に複雑に感じられるし、またコロコロ体裁が変わる(本当に年がら年中変わるし、全く違った体裁になるので始末が悪い=WEB業者に騙されてるか癒着があるとしか思えないぞ)。確認のためにキャプチャー画面をつけておきました。
申請をする場合は、右下のApplyをクリックすると、Immi Accountのページに飛びます。
イミ・アカウントってイミグレ(ーション=移民、入国)のための口座って意味で、オーストラリアでビザを申請する人は、必ず自分の口座を作れということです。この口座が拠点になって、申請書を提出したり、移民局からあれこれ送られてきたり(添付書類を送れとか)するものです。
すでに過去にオーストラリアのビザ申請をして(ETAS以外)、すでにImmi Accountを持ってる人は、それを使って新しいビザを申請します。永住権者である僕らでも、持ってます(5年に一度はRRVというビザ更新が必要だし)。
さて、初イミアカの人は
「Create an ImmiAccount (Individuals)」でアカウントを作りましょう。
以前は申請に行き着く前に、国籍とか学校とか国内外とかうるさく聞かれてスター地点をふるい分けていたのですが、今は、全部ひっくるめて同じスタート地点=Immi Accountにして、あとは申請書で個別に聞いていくという一本化がされています。その意味では楽になりました(ただし、その分、関係ないこともしつこく申請書で聞かれるようになったので痛し痒し)。
記載の要領ですが、それほど難しいことではないと思います。しっかり読んで「ふむふむ」とやっていけば、出来ちゃいます。
とは言っても結構なボリュームの英文を読まされるし(それがいい練習になるし、自信にもつながるのだが)、「本当にこれでいいのか?」と悩んでしまう人もいるでしょう。
そこで実際の申請画面をコピーし、画面ごとに細かく注釈を付けました。
→学生ビザ(オーストラリア現地・オンライン)申請記載要領ページに行く
細かな内容は上のページで個別で概説しました。
VGN番号について
最近はこの問題も大分解消されてきたようですので、タックしておきます。
→MORE
これから日本で観光ビザを取ろうという人は、観光ビザの
VGN(Visa Grant Number=ビザ交付番号)を貰ったら控えておいてください。こちらでのオンラインでビザ申請をする場合、その番号を求められる項目がありますから。
ところが、この点、混乱してます。
以前、ETAの代行業者さん経由で取った場合にVGNがなくて、学生ビザ申請のときにVGN欄記入で困り、移民局に電話して教えて貰ってやったという経過があります。その後、
オーストラリア大使館のページに貼られているリンクの
ETAサイトでビザを取っても、メールでレファレンス番号は貰うけどVGN番号はもらえないという現象があり、この場合はVGN番号のところを空欄にしておくと良いという実戦情報があります。さらに、日本語ではなく正規に英語でETAをとってもVGN番号を送ってこないという直近情報もあります。
はっきり言ってシステムの出来が悪いとしか言いようがないです。「いい加減にしてくれい」って感じ。ETAにVGNを付与しないという方針に統一するなら、学生ビザの申請においてもVGNを求める欄を止めるか、あるいは「ETAの場合は不要」とか注意書をつけてくれればいいのに(既にそうなってるかもしれないが)。大体ETAもビザに変りはなく、VGNを付けないという横着をするのは間違ってるのですが、、、ま、ここは「しょせんお役所のやること」で、理屈とおりに物事が廻らなくても驚くには値しないです。「世の中こんなもんだ」という。
いずれにせよ、ちゃんと入国できていれば、適法にビザは下りてますから本質的には何の問題ないです。最悪、移民局に電話して(あるいはシドニーの場合セントラル駅の隣にある=26 Lee Street=ので訪ねていって=4時までしかやってないのに注意))VGN番号を聞けばいいだけのことです。直ぐ教えてくれるし。別にそれほど深刻な問題が生じているわけではないです。
「移民局に電話して聞く」という作業ですが、内線の選択(○○のご用件の方は○番を押せとか)が階層順に延々英語でアナウンスされ、これを全部聞き取るのはちょっと難しいかも。まあ、わからなかったらオペレーターにつながりますけど。あとこちらの電話は待たされます。10分くらいは当然。
番号はココ、すなわち「131 881」です。この13で始まる6桁の番号は、どこからかけても市内通話料金です。そして市内通話料金は、ランドライン(家の電話と公衆電話)だったら一回幾らで、何時間待っても料金は同じですが(公衆電話は50セント)、携帯電話でやってるとお金がかかって仕方がないです。公衆電話や家電でやるべし。
以上を整理すれば、現時点では次の手順でやることをオススメします。@できるだけ正規にETA申請をして、メールその他でVGN番号を送ってきたらキッチリ保存しておく、AVGNを送ってこなかったら、学生ビザの申請段階でのVGN項目(があれば)空欄にしておく、あるいは「ETA」と入力して試す、Bそれでもエラーが出たら移民局に問い合わせる、です。
問い合わせてもラチが開かなかったら、もう紙申請で移民局(シドニーの場合はセントラル駅の隣)に持っていったほうが間違いが無いです。このVGNのところは、いけたりいけなかったりでシステムのバグじゃないかと思われます。また、こう頻繁にサイトの作りを変えていたら細かいところまで手が回ってない可能性もあります。「あかんな」と思ったら、とっとと申請書類をダウンロードして、書き込んで移民局までいって提出した方が早いです。
申請書類は語学学校の場合は、
Independent ELICOS Sector visa (subclass 570)にいき、
Download PDF FORMでダウンロードできます。あるいは、
Applications, Forms and Booklets(申請書、解説書集)のページにいって、例えば
番号別のページにいき、「157A」のフォームをダウンロードすればよいです。ワーホリビザと違って、学生ビザの場合は紙申請でやっても追加80ドルかかりませんから、ネットでイライラドキドキしてるくらいなら紙でやっちゃったほうが早いです。
ビザの内容を記載したシール(ビザレーベル)は、セントラル駅近くにある移民局でパスポートに貼り付けてもらっていたのですが、今はVEVOというオンラインシステムが登場したので、シールは不要です。まあ、欲しいといったらくれると思いますが。VEVOの解説は、記入要領ページに書いてます。
健康診断ですが、不要のケースもあります。年齢や通学期間、あと勉強の内容(ビジネス学校でのシェフコースとかホスピタリティなど接客業の場合は、感染などが恐いから健康診断をやれと言われる可能性があるとか)などを総合的に考えて移民局が判断するようです。幾つかのケースを見てて、法則性があるか?と考えてみたけど、結局分かりません。「胸先三寸」って感じです。まあ、ガッカリしないためには、とりあえず健康診断は「ある」と思っててください。なかったらラッキーだくらいに。日本国籍の学生ビザは原則不要っぽく動いているようですが、こんなもんアテにならないです。とにかく猫の目のようにコロコロ変わりますから(「機敏に対応」といえば聞こえは良いが)。
健康診断が不要となった場合、学生ビザはすぐにおります。
通常、数時間以内に「受け付けました」という自動メールが返ってくるでしょう、さらに12時間以内に「はい、ビザが出ました」とメールが来た場合もありますが、しかし、一概にどのくらいとは言いにくいです。これもビザ処理の担当者のやる気と能力という、非常に「人間的な要素」で決まってしまうオーストラリア流(てか海外流)ならではですが、そんな数週間も音沙汰ナシなんてことはないでしょう。
提出したら、定期的に
移民局のページで進行状態をチェックすると良いでしょう。
健康診断が必要になった場合、
HAP IDというのを貰うはずです。健康診断の際に必要になる番号です。ImmiAccountで示されたり、健康診断を受けなさいよメールに書かれていたりします。
尚、全然メールが返ってこなかったような場合、ホットメールなどの無料メールサーバーに問題があったり、進行をチェックしたら「健康診断未提出」状態になってて「どうすればいいんだ?」という場合もあります。多分メールを受け損なっているものと思われます。そういう場合は、
「ワーホリビザ申請の”なしのツブテ”対策」のくだりを参考にしてください。
現地での健康診断
健康診断をやりなさいと言われた場合ですが、まずは移民局指定の医療機関に予約をします。
具体的なやり方その他はメールで詳しく教えてくれます。英語で電話して予約をして、電話で住所を聞取らないと駄目なので、英語力に自信のない人にとっては一番の難所でしょう。でも、向こうも職業柄、英語が下手な人に馴れてますので、そんなに心配することはないです。不安でしたら友達や学校に手伝って貰うなりしてください。僕も手伝います。
最近ではネットで予約できるようになっています。というか、オンラインがメインになっています。
2014年7月28日から健康診断の実施機関がMedibank→Bupaに変更になりました。
Changes to migration medical service provider arrangements
これまでは、Medibankのページからで予約を取ってきていたのですが、2014年7月28日以降、Bupaのサイトに変わりました。
Bupaの健康診断の予約ページ
※ただし、さっそくトライしてみたら、案の定というべきか、最後の時刻の選択のところでスタックしてしまいました。クリックしても何も起きない。Javaが死んでるんじゃないか?ということで、「こら、あかん」となったら電話で予約したらいいです。1300 794 919です。さっそくBupaにメールしておきました。
それと、健康診断の紙の用紙番号は26番(健康診断)と160番(X線)なんだけど、オンラインだと501と502番になってます。なぜか違う番号になっているという。内容的には同じです。
したがって、これまでのMedibankが提携していた健康診断の場所(シドニーの場合はセントラル駅裏 Level 3
、136 Chalmers St Surry Hills)ではなくなります。
新しいシドニーの健康診断の場所は、
35 Clarence Street,Sydney,NSW 2000になります。
ハーバーブリッジの近く、Wynyardの北ですね。グーグルで示した場所は
ココです。
いずれにせよオンラインでブッキングするときに自分のポストコード(4桁の郵便番号で住所の最後、州のあとにくっついているやつ)を入力すると、ロケーションを示してくれます。
健康診断そのものは、これが意外と英語が駄目でも何とかなります。病院の人も馴れてるみたいで、その昔、僕が検査にいったら、検査のオバサンが、「あなた日本人?じゃ、このコップに「オシッコ」とってきてね。urin(尿)と言っても分からない人が多いみたいで、そこだけ日本語覚えたのよ」とニコニコ笑いながら言ってました。ただ問診表などで不可解な医学用語がでてきて爆発しちゃうでしょうから、辞書は持っていった方がいいですよ。 健康診断の結果は大体2週間ほどで移民局に直送されます。どのくらいで書類がいくかは診断のときに言ってくれます。
2012年からの新方式〜 eMedical Client 〜健康診断のオンライン事前問診
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2012年のビザ改正の一環だと思われますが、ビザのオンライン化がどんどん進んでいます。健康診断の問診についても、オンラインで事前に済ませて省力化、そして省時間化が進められています。
従来は、160番+26番の健康診断+X線の診断のための書式を自分でダウンロード&印刷し→そこにシコシコ自分のデーターや問診の内容を書込み→病院に持参して手渡し→医師が健康診断の結果をその書式にまた記載し→移民局に郵送し→移民局で郵便物を受け取りビザの最終判断をするという作業でした。
ところがこの新方式によると、全部オンラインで済ませるので、印刷したり手で持っていったり郵送したりという部分がカットされます。特に郵送部分は大きいと思われます。単に郵便集配時間の短縮だけではなく、巨大官庁である移民局にドサッと届いた郵便物をセッセと仕分けし、各セクションに配布し、番号をもとに並べて、ビザ申請と突き併せて判断、、というかなり面倒臭そうな部分が短縮されるのですから。
通例健康診断が終ってからビザの結果が出るまで2週間くらいかかっていたのですが、最近、僕がヘルプをした事例では、わずか2日でビザが出ました。早い!
ただし、オンラインで自分の情報が出回るのを良しとしない人もいるでしょうから、やりたくない人は従来通りシコシコ手書きでやってもいいよとされています。ただし、時間がかかるので注意と。また移民局的にも、事務が楽になるので、出来ればオンラインでやってくんないかなってお願いしてます。
オンラインでビザ申請をした人は、
ImmiAccountのところからeMadical Clientのログインページに行けるはずです。また紙で申請した人のログインページは
ココです。
→オンライン事前問診(e-Medical制度)の画面別の詳細解説のページへ
2012年7月以降〜資産証明その他やかましく聞かれた件
2013年末現在、そんなにうるさく聞かれなくなってます。
しかし、こんなの当局の気分一つなので、後日またうるさく聞かれたときのために残しておきます。
→続きを表示させる
これも2012年7月のビザ改正に伴う影響かと思われるのですが、黙ってビザを出せばいいものを、「何のために行くのか」「過去の職歴を全部言え」「それとのカラミでなぜこれを勉強するのか説明せよ」とかうるさいことを聞かれ、しかも滞在期間十分な資力があることを証明するために銀行の残高証明と、過去半年の銀行口座の推移をスキャンして送り、且つそれらについて正式な資格をもつ翻訳者によって英文に全て翻訳して送れ、、、などなど、「だー、うるさい!」ってくらい求められている人がいるかと思います。
僕もメールでお手伝いしていた方に、内容を日本語で聞き、全部英文に直して回答例を作り、さらに英訳できない過去半年の通帳部分については「無理です」と言い訳を英文で書き、、、とやってました。この種の役所に提出する文書の起案は弁護士時代でお手の物ですから、まあ、それほど難しくはないです。しかし、普通は慣れてないだろうし、それを英文でちゃんと書けるくらいだったらそもそも語学留学なんかせんでもいいという。
なんでこんなことが?というと、多分、前頁コラムに書いたTPSカラミで、移民局がやたらゼニカネをうるさく言おうとする一環なのでしょう。また、NATTIなど公的に認証された翻訳者による翻訳とか、JPによる謄本証明とか、そのあたりはオーストラリアでお馴染みの手続きで、永住権申請などによく出てくるのですが、日本にそんなもん無いです。だから、一般的注意事項をそのままダダダと学生ビザにも流用したという無茶苦茶な「お役所流やっつけ仕事」だと思います。
当然そんなもん皆出来るわけがなく、お助けした方もオーストラリア大使館に電話したけど全然つながらず。こんなの完璧に揃えられるわけないし、それでビザ却下なんかしてたら事務が阻害されて困るのは移民局でしょう。だから「言ってみただけ」というのが限りなく真実に近いのではないかと思いますし、早々にこんな無茶な文面はなくなってるかと思います。
実例として以下にコピペしておきますね。こんなメールがきました。
→続きを表示させる
Please also note, to continue processing your application we require quality copies of the following documents:
To assist in the assessment of this application, please provide evidence for the questions listed below within 7 days of receiving this letter via email. If any document is not in English, you must provide translations. For further information on qualified translators please refer to the following link:
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/
* Why do you wish to study this course?
* How will this course benefit your career?
* What relevance is this study to previous studies undertaken?
* How can you prove that you are a genuine student?
* Please provide a history of your education history? (ie high school,
university, related/relevant courses).
* Why do you wish to study in Australia?
* How does this course benefit applicant future plans?
* What do you intend to do on completion of this course?
* Do you intend to return to your country?
* What incentive is there to return to your country?
* Are you in a relationship? If so, please provide details of partner,their status in Australia and length of relationship.
* Do you have property in Australia?
* Do you have family in Australia?
Please provide details on situation in home country.
Specifically:
* Employment - what employment was applicant undertaking prior to visiting Australia?
* Please provide evidence on how you can support yourself financially while you are in Australia. This includes having the capacity to pay for your courses of study and living costs. Six months of bank transaction history as evidence of financial capacity is required.
CERTIFICATION AND TRANSLATION REQUIREMENTS
(All foreign language documents must be accompanied by an English translation by a qualified translator in your country)
Documents must be certified as true copies of the original by a practising lawyer, a Magistrate, Public Notary, Justice of the Peace or Commissioner of Declarations (or equivalent in your country).
The certification must include a written statement in English on each page.
Example: " I have sighted the original document and certify that this is a true copy of the Birth Certificate for.... The authorised person certifying the document must also include their full name, contact details, occupation, signature and date of certification.
If the laws of your country do not allow an authorised person to certify your documents as true copies, you may still send them to the department but processing will take longer. You must still indicate in English what type of document it is (eg Birth Certificate).
↑これですら全体の一部でしかないです。このあと締め切り期限とかうるさいことを言われます。
で、具体的な対処法ですが、100%シカトというのはマズイでしょうから、とりあえず挨拶はしましょう。
「なんで勉強するのか?」と聞かれたら「グローバル時代に備えて英語は必須能力であり、これによって就職機会が飛躍的に伸びると思われるから」くらいの毒にも薬にもならない答でいいと思います。
日本を出る前に、銀行の英文残高証明は取っておきましょう。
一時的でもいいから残高を多くして、英文で取っておくといいです。で、スキャンしてメール添付で送ればいいです。過去半年は、一般的には要らないんじゃないか?と思われますが(英文では出ないだろうし、翻訳も出来ないだろうし)、まあ、ご心配ならって感じです。
それにこちらに来てから申請する場合は、こちらの銀行口座に残金をプールさせて、それでステイトメントを提出すれば、何もしなくても「英文」ですから、楽です。
なお、僕がヘルプした場合は半分ムキ&趣味で完璧な答案を作ったのですが、そこまでせんでもいいでしょう。てか、今はもう聞かれてないんじゃないか。
現地取得が簡単&安全な6つの理由
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理由その@:見学で学校を確かめられる
このメリットは計り知れないでしょう。見たこともない学校を長期間申し込んでアテが外れたときのショックは大きいです。またそのリカバリーは不可能に近いです(キャンセルしてもお金は返ってこないし、転校手続きも大変。かといって学校に行かないと出席日数不足でビザ取り消しになる)。見れば全てが分かるというわけではないまでも、じっくり見比べて、学校のスタッフとじっくり話をするなど、高い買物なのですから最善を尽くして買った方が間違いが少ないです。
あと、現地申込だと授業料や入学金が安くなるケースもありますし(On Shore Price)。
理由そのA:手続の簡便さ、確実さ
直接現場でやるので話が早いです。学校の申込みもカウンター越しでやるから、申請書に記載ミスがあってもその場でチャッチャと修正、クレジットカードなどの支払で問題があってもその場で「じゃあ残金は現金で」と臨機応変に対処できます。それに加えて、郵送待ち/メール待ちのイライラもない(特に海外からのメールは勝手に迷惑メール扱いされたりする場合もあるし)。これは大きなポイントで、日本で申請したのはいいけど、出発の日が迫っているのにビザが発行されずヤキモキしているのに比べたらはるかに精神衛生上いいです。
理由そのB:すぐに渡豪・通学できる
日本で取得する場合、ビザが出ないとオーストラリアにいけず、つまりは学校もはじめられませんが、現地で取得する場合は学校が始まってからオモムロに申請するのが普通です。つまり時間のロスがない。留学したいなと思ったら航空券と観光ビザを取ってそのままやってくることが出来ます。観光ビザなんかインターネットであっという間に取れますし、旅行代理店がとってもくれます。極端な話、今日思いついて明日出発なんてことも(航空券次第ですが)可能です。
なお、現地で申請したビザ発給が遅れて(健康診断で異常が発見された場合など)、現在のビザ(観光ビザやワーホリビザ)の滞在期間が切れてしまうようなときでも、ビザの結果まではブリッジングビザが出ますので滞在&通学を継続することに問題はありません。
理由そのC:周囲にヘルプが沢山ある
日本でビザ申請をする場合は、かなり孤独な作業で、相談する相手も限られているでしょう。しかし、こちらに来ればいくらでも相談相手はいます。まず学校のスタッフはビザ手続に慣れてますし、学校の友達もみな何らかのビザで来ているわけですし、自分と全く同じ手続を直近にやったという人もいるでしょう。ビザの専門業者さんもいますし、僕もいます。あなたから見たら、周囲は「ビザの達人」だらけです。この環境は、非常に安心ですし、またミスが少ないでしょう。
理由そのD:アクセスの利便性
移民局も健康診断を受ける病院もともにセントラル駅付近にあり、シティにある学校でしたら徒歩でいけますし、ボンダイの学校でも電車で10分ちょいでいけます。つまりは非常にアクセスが便利です。現在は、殆どネットで済みますし、健康診断もパス出来る場合が多いので関係省庁に行く必要性は少ないですが、それでもインタビューで呼び出されたり、何かの問い合わせなど、「すぐそこ」にあるというのは心理的にもかなり楽です。
理由そのE:健康診断で問題があった場合でも、継続して通学できる
Bでちょっと触れましたが、胸部疾患などで再検査が必要になる場合があります。これが意外とよくあります。
指示に従って再検査を受けることになりますが、こうなるともう時間が読めません。培養検査などをすると8週間というケースもあるようです。日本で学生ビザ申請をすると、これらがすべて完了し、クリアになるまで学生ビザはおりず、したがって渡豪できません。予約した航空券もキャンセルせねばならず、学校が指定した開始時期に間に合わなくなる恐れもあります。実際、これで大学1年間を棒に振ったというケースもあります。
その点、現地で観光ビザから学生ビザに切り替える場合、申請さえしておけばビザの交付までに時間がかかろうとも現地に滞在し続けることが出来ます。当初の観光ビザの3ヶ月の期間を過ぎても、ブリッジングビザが出てますから、不法滞在にはなりません。現地で通学を続けながら、悠々と再検査をして全てを完了させればいいだけです。
現地申請のデメリット
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比較の対象としてデメリットについても触れておきます。
現地申請の第一のデメリットは、健康診断の予約や受診を英語でやらねばならない点くらいでしょう。しかし、健康診断そのものが不要とされるケースも多いですし、仮にあったとしてもそれほど危惧することはないです。これまで僕がサポートした方で現地で学生ビザを取られた方は優に数百名を超えますが、ただの一人として失敗してないです(途中英語の電話や会話で苦しくなって僕がお助けしたのがお二人おられたくらい)。案外と出来ちゃうものですよ。それに、現地に来てしまえば、朝から晩まで英語を喋りますから、今更ビザ手続くらいそれほど負担には思わないでしょう。
第二のデメリットは、これは2013年7月からの改正で出て来ましたが(
詳しくは該当解説箇所参照)、現地でビザを取る場合、2回目以降のビザになると、無駄に700ドル追加料金が発生することになった点です。
最初の学生ビザだったら問題ないのですが(追加料金はかからない)、さらに通学を延長するなり進学すると二回目の現地申請ビザになり余計な700ドルがかかる。それを回避しようと思えば、最初から日本で学生ビザを取ったほうが良いというものの考え方もありえます。
ただし、これだけだったら上の6つのメリットを上回るとは思いにくいです。
やはり見てもいない学校に通う賭博性が強いことが第一。もう一つは、学生ビザの延長・更新には、それなりにメリットもやり方もある点です。語学学校というのはワンクール半年くらいが限度で、それを超えると疲れてきて学習効率が落ちがちです。長期で申し込む時は、できるだけ途中でブレイクを入れたほうがいいです。その意味で、途中でビザを更新すると、前ビザの期間(学校終了時+4週間)、さらに新ビザにおける学校開始時点を先にズラすことなどでブレイク期間を広げるメリットもあります。そのブレイク期間は学費がかかりませんから、トータルでは得になりうる。あるいは一回帰国orNZなどの外国に出て、そこで観光ビザをとって又入国することでビザ回数カウントをチャラにするとか、進学先の学校だけ決めておいて学生ビザだけオーストラリア国外で申請取得する等の方法がありえます。要するにやりようなんか幾らでもあるということです。
ただし、永住権狙いなど、最初から数年スパンの長期戦を考えている場合、当然ながら、将来的に数回以上のビザ更新が予想されますので、国外で学生ビザを取るメリットはあるでしょう。
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